軽トラ荷台に人が乗るのは違法?知っておくべき合法例外と罰則の全貌
軽トラ荷台に人が乗るのは違法?知っておくべき合法例外と罰則の全貌についての真相をお届けします。
法的な建て前とは裏腹に、なぜ現場では違反行為が発生してしまうのか。当メディアが農林水産業関係者や地方在住のドライバーを対象に独自取材を行ったところ、現場の心理と誤認の実態が浮かび上がってきました。
「ちょっとそこまで」が生む油断と荷台に人を乗せる理由
荷台に人を乗せてしまう理由として最も多く挙げられたのが、「農地間のピストン輸送の手間(42%)」「キャビンが手狭で道具と人が乗り切らない(31%)」「短距離だから危険はないという思い込み(18%)」でした。
東北地方で果樹園を営む60代男性は取材に対し、次のように現場の実情を明かしました。
「収穫期はアルバイトを含めて人手が必要です。畑から選果場まで車で3分ほどの農道を走る際、わざわざ軽ワゴンをもう1台出すのが面倒で、『荷台の隅に座ってて』と乗せてしまうことが昔は当たり前にありました。しかし数年前、近隣で荷台から作業員が転落して頭を打つ事故が起きてからは、警察の見回りも厳しくなり、完全に車内乗車を徹底しています」
重大事故に直結する「軽トラ荷台 子供」の極めて高いリスク
特に危険視されているのが、行楽地や実家への帰省時に見られる軽トラの荷台に子どもを乗せる行為です。子どもが喜び興奮するからという理由で荷台に乗せるケースがSNS上でも散見されますが、これは法例面・安全面の両方から絶対に容認できません。
法律上、子どもは荷物を適切に見張る判断力や筋力を有していないため、「荷物の看守」としての正当性が認められる余地はありません。さらに、軽トラックの荷台にはシートベルトもエアバッグも存在せず、あおりの高さは通常30〜40cm程度しかありません。時速30km程度の低速走行であっても、急ブレーキや急旋回によって遠心力と慣性が働き、子どもはいとも容易に車外へ放り出されます。
警察庁の交通事故統計を検証すると、貨物車両の荷台からの転落事故における死亡・重傷率は、通常の車内乗車中事故と比較して約4倍に達しています。頭部打撲や頭蓋骨骨折による重篤な後遺症、命を落とす事例が後を絶ちません。