敷地内の犬のフン放置は警察に通報可能?問われる罪と決定的な撃退策
敷地内の犬のフン放置は警察に通報可能?問われる罪と決定的な撃退策について押さえておきたい 注意点を厳選して解説いたします。
私有地へのフン放置は単なる「マナー違反」にとどまらず、法的な処罰の対象となる明確な違法行為です。具体的には以下の4つの罪名が関係してきます。
第1に挙げられるのが軽犯罪法違反(第1条27号)です。同法では「公共の利益に反して、みだりにごみその他の汚物若しくは廃物を棄てた者」を処罰の対象としており、拘留または科料が科されます。道路や公園だけでなく、他人の敷地内に放置した場合も該当します。
第2に、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第16条の「不法投棄」に該当するケースです。ペットの糞尿も法的には廃棄物の一部とみなされ、みだりに捨てることが禁じられています。個人の軽微な放置で直ちに重罰が適用されるハードルは高いものの、悪質な常習行為であれば処罰対象になり得ます。
第3に、玄関マットや芝生、外壁、花壇の花など、フンによって物の効用が害された場合は刑法第261条の「器物損壊罪」が成立する余地があります。最高裁の判例でも「物の本来の効用を失わせる行為」は損壊にあたるとされており、洗浄が必要なレベルの汚損は器物損壊とみなされる可能性があります。
第4に、飼い主がフンをさせるために門扉の内側や庭の奥へ立ち入っていた場合、刑法第130条の「住居侵入罪(建造物等侵入罪)」に問われます。他人の私有地に正当な理由なく立ち入る行為そのものが犯罪です。