医療費控除は10万円以下なら意味ない?還付金が戻る条件と裏ワザ

医療費控除は10万円以下なら意味ない?還付金が戻る条件と裏ワザの背景について、分かりやすい解説を基に徹底解説します。

Q1:年間の医療費が6万円でした。会社員ですが申告すればお金は戻りますか?
A1:年収(額面)がおよそ290万円以下(総所得金額等200万円未満)であれば、6万円でも還付を受けられる可能性があります。また、年収がそれ以上であっても、同居・別居を問わず生計を一にする家族の医療費を合算して10万円を超えれば申告可能です。どちらも難しい場合は、市販薬の購入費を対象とする「セルフメディケーション税制」の利用を検討してください。

Q2:医療費通知(医療費のお知らせ)に記載されていない年末の領収書はどうすればいいですか?
A2:医療費通知に反映されていない受診分(主に11月〜12月分)は、手元の領収書を基に自身で「医療費控除の明細書」へ追加入力すれば問題なく合算申告できます。その領収書は捨てずに5年間保管してください。

Q3:過去の分の医療費控除を申告し忘れていました。今からでも間に合いますか?
A3:医療費控除などの還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年間さかのぼって申告できます。過去数年分の領収書が手元に残っており、条件を満たしているなら、今からでも税務署へ還付申告書を提出して税金を取り戻すことができます。

田中 結衣

田中 結衣

デジタルマーケティングコンサルタント

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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