性格の不一致で離婚できる?慰謝料や財産分与の落とし穴と裁判の現実

性格の不一致で離婚できる?慰謝料や財産分与の落とし穴と裁判の現実の疑問点について、分かりやすい解説を取りまとめてご紹介します。

夫婦双方が合意していれば、役所に離婚届を提出するだけで協議離婚の条件は成立します。どれほど主観的な理由であっても、お互いが納得していれば理由の正当性は問われません。

問題となるのは、一方が離婚を望み、もう一方が「絶対に別れない」と頑なに拒否している場合です。法的な離婚手続きは「協議」→「調停」→「裁判」と段階を踏みますが、性格の不一致を理由とする離婚裁判では厳しい現実が待ち受けています。

民法770条1項が定める法定離婚事由は以下の5点に限定されています。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

性格の不一致は1〜4号には該当しないため、5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるかどうかが争われます。河辺法律事務所の解説にもある通り、裁判所は単なる「性格や好みの不一致」だけでは重大な事由とは認めません。双方が修復の努力を怠った段階では棄却されるのが通例です。

裁判で強制的に離婚を勝ち取るためには、「客観的に見て夫婦関係が完全に破綻しており、もはや修復が不可能である」という事実を証明しなければなりません。実務上、その最大の証明材料となるのが「3年〜5年程度の長期にわたる別居期間」です。同居を続けたまま「性格が合わない」と主張しても、裁判官に婚姻破綻を認めさせることは極めて困難です。

中村 さくら

中村 さくら

マネー&キャリアエディター

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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