訪問看護は介護と医療どっち?知らなきゃ損する優先ルールと負担額
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同じ訪問看護ステーションから同一の看護師が派遣される場合でも、介護保険と医療保険では「ケアの時間単位」「利用できる回数」「自己負担割合の決定基準」が根本的に異なります。
比較項目介護保険の訪問看護医療保険の訪問看護編集部の着眼点対象者の基本要件要支援1〜2、要介護1〜5の認定者40歳未満、要介護非該当、または厚労大臣指定の難病・急性増悪期要介護認定の有無と病名が最大の分岐点自己負担割合原則1割(所得に応じ2〜3割)原則1〜3割(後期高齢者は1〜3割、現役世代は3割)公費負担医療や高額療養費の活用が鍵利用回数・時間の制限ケアプランによる(支給限度額内であれば回数制限なし)原則週3日以内・1回30分〜90分(難病・特別指示書発行時は毎日利用可)医療保険では「難病等複数回訪問加算」により1日複数回も可能必要な書類主治医の「訪問看護指示書」+ケアプラン主治医の「訪問看護指示書」(または特別訪問看護指示書)指示書の有効期間(最長6ヶ月)に注意
介護保険では「20分未満」「30分未満」「30分以上1時間未満」といった細かな時間区分で単位数が設定されており、ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて他サービスと組み合わせて利用します。一方、医療保険では病状管理や点滴・医療処置が主眼となるため、診療報酬点数表に基づく算定が行われます。