【衝撃】 警察 官 肖像 権 2026年最新メディア #646

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ここで重要なのは、「撮影すること」そのものと、「それをネットに公開すること」は法的に区別して考えられるべきだという点です。証拠保全や自己防衛のために職務質問の様子を録画する行為自体は、基本的には違法ではありません。警察側も、正当な理由のない撮影の強制中止は求めていません。

問題は、その撮影行為が警察官の業務を物理的に妨害するレベルに達した場合です。カメラを顔の直前に突きつけたり、大声で威嚇しながら撮影を続ければ、公務執行妨害罪が適用される余地が出てきます。現場の警察官も人間であり、感情的な衝突が事態を悪化させるケースが目立ちます。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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