留置所とはどんな場所?拘置所との違いや最長勾留期間・生活実態を解説

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留置所の正式名称は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(刑事収容施設法)に基づく「留置施設」であり、一般には警察署の内部にある「留置場(りゅうちば)」を指します。警察が犯罪捜査において逮捕した被疑者(容疑者)の逃亡や証拠隠滅を防ぐため、一時的に身柄を拘束しておく場所です。

多くの人が混同しやすい施設に「拘置所」と「刑務所」があります。留置所が各都道府県警察(警察庁)の管理下にあるのに対し、拘置所と刑務所は法務省(矯正局)が管理・運営する国の施設です。留置所は本来、裁判所の近くにある拘置所に収容するまでの代用として警察施設を利用しているため、法的には「代用刑事施設(旧称:代用監獄)」と呼ばれます。

収容されている人の身分も異なります。留置所は主に「起訴前の被疑者」、拘置所は「起訴されて裁判を待つ被告人」、刑務所は「裁判で有罪判決が確定し、実刑を受ける既決受刑者」を収容します。2025年6月より従来の懲役刑と禁錮刑が統合され「拘禁刑」へと移行した刑務所では、個々の特性に応じた作業や指導が行われますが、留置所や拘置所は刑罰を科す場所ではないため、刑務作業の義務は一切ありません。

比較項目留置所(警察留置施設)拘置所(刑事施設)刑務所(刑事施設)管轄機関都道府県警察(警察庁)法務省(矯正局)法務省(矯正局)主な収容対象逮捕直後の被疑者(起訴前)起訴された被告人・死刑確定者有罪判決が確定した受刑者収容期間の目安数日〜最大23日間(1事件あたり)数カ月〜数年(判決確定まで)判決で定められた刑期満了まで刑務作業の義務なし(取り調べを受ける立場)なし(希望者のみ軽微な作業可)あり(拘禁刑に基づく作業・指導)一般面会の立会人必ず警察官が立ち会う(記録あり)刑務官が立ち会う(記録あり)刑務官が立ち会う(回数・親族制限厳格)編集部の実務的評価警察の取り調べ室に隣接し心理的圧迫感が最も強い取調べがなく規則正しいが閉鎖環境は継続する自由は完全に剥奪され規律矯正が最優先される
松本 悠斗

松本 悠斗

サステナビリティ研究家

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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