ベリーベスト法律事務所のB型肝炎給付金請求!最大3600万円受給の条件とは
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給付金請求における支給額は、症状の程度や提訴までの期間によって細かく区分されている。死亡、肝がん、重度の肝硬変の場合、受給額は最大で3,600万円(除斥期間の経過なし)に達する。一方で、無症候性キャリアの場合でも、感染からの期間や提訴の時期に応じて50万円から600万円の給付金が支給される。
最新の立証ルートでは、DNA塩基配列の比較(バイオロジー解析)や、母子感染を否定するための母親・兄弟姉妹の血液検査結果(HBV分子標的検査など)を高度に組み合わせる手法が主流となっている。また、一次感染者の死亡や高齢化が進む中、二次感染(母子感染)や三次感染の遺族的立場からの請求においても、過去の集団予防接種記録や自治体の母子手帳の記載内容を補強する独自の調査技術が効果を発揮している。