法定代理受領サービスとは?自己負担を抑える仕組みと償還払いの違い
法定代理受領サービスとは?自己負担を抑える仕組みと償還払いの違いの具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。
制度を理解する上で避けて通れないのが、「償還払い(しょうかんばらい)」および「受領委任払い(じゅりょういにんばらい)」との違いです。実務においてこれらは明確に使い分けられています。
福祉用具の購入(ポータブルトイレや入浴用具など)や自宅の住宅改修を行う場合、基本ルールは一旦全額を支払い、工事完了後に自治体から9割〜7割の還付を受ける「償還払い」が適用されます。一方で、訪問介護や通所介護といった日常的なサービスは「法定代理受領」が標準となっています。
現物給付と償還払いの比較において決定的なのは「一時的なキャッシュアウトの有無」です。法定代理受領は法律上の権限として最初から組み込まれているため、利用者が個別に受任手続きや委任状を用意する必要がありません。この点が「受領委任」との法的な境界線となっています。