栄誉と名誉の違いとは?ビジネスや表彰で恥をかかない使い分け解説

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一方で、法的な文脈において「栄誉」が使われることはまずありません。刑法第230条に規定されているのは「名誉毀損罪」であり、民法第723条に定められているのは「名誉回復の適当な処分」です。ここで「栄誉毀損」や「栄誉回復」という法概念が存在しない理由は、保護される法益の性質にあります。

法律実務において保護される「名誉」とは、人が社会生活を営む上で周囲から受けている「客観的な社会的評価(社会的信用・人格的価値)」を指します。個人の努力や誠実な社会活動によって長い年月をかけて構築された信用は、一度の虚偽報道やネット上の誹謗中傷によって容易に傷つけられます。これを回復させる行為だからこそ「名誉回復」と呼ばれ、失墜した信用を取り戻すための謝罪広告や訂正報道が法的に求められます。

人間関係の力学や心理的視点から分析すると、名誉とは「自己と社会を結ぶ信用残高」に他なりません。栄誉は誰かから一方的に贈呈されるボーナスのような輝きですが、名誉は自分の足で社会の中に築き上げた人格の土台そのものです。だからこそ、人は名誉を侵害されたときに深い尊厳の傷を負い、法的な救済を求めて立ち上がります。

山本 拓海

山本 拓海

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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