せむしが差別用語となった真相|文学・映画の改題史と現在の扱い
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ネット上の言説において頻繁に見受けられるのが、「差別用語を使うと警察に逮捕される」「法律で禁止されているから口にしてはならない」という極端な誤解です。しかし実態は法的な禁止ではなく、言論・出版・放送界における高度な社会的合意と自己規制に過ぎません。
刑法や放送法に「せむしという言葉を使ってはならない」と明記されているわけではありません。私的な会話で口にしたからといって直ちに法的な罪に問われることは通常ありません。ただし、特定の個人に向けてその身体的特徴を侮辱する意図で放った場合には、侮辱罪や名誉毀損罪、あるいは民事上の不法行為(人格権侵害)に該当する法的是認の余地があります。
また、社会学で論じられる「ラベリング理論」の観点からも、この言葉の危険性は立証されています。特定の身体的特徴を持つ個人に対し、社会が「せむし」という記号を一方的に貼り付けることで、その人物を「普通ではない他者」「不気味な存在」として周縁化してしまう心理的メカニズムが機能していたのです。メディアがこの言葉の使用を取りやめた背景には、こうした無自覚な社会的ラベリングを解体する狙いがありました。