【2026最新】パート年収130万以下の扶養控除申告書記入例と損しない書き方
【2026最新】パート年収130万以下の扶養控除申告書記入例と損しない書き方にまつわる興味深い視点を詳しく紐解きます。
パートで年収130万円以下の場合、年末調整に関係する書類は主に2系統存在します。1つは「妻自身がパート先へ提出する申告書」、もう1つは「夫が勤務先へ提出する配偶者控除等申告書」です。この2つを取り違えて混乱するケースが後を絶ちません。それぞれの正確な記入手順を整理します。
1. 妻が自分のパート先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」の記入例
パート先から配られる正式名称「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、パート先があなたの毎月の給料から差し引く所得税(甲欄適用)を正しく計算するための必須書類です。
- あなたの氏名・住所・生年月日・マイナンバー:住民票通りの正確な情報を記入し、押印(会社指示による)または電子申請を行います。
- 「配偶者の有無」欄:夫(妻)がいる場合は必ず「有」にチェックを入れます。
- 「源泉控除対象配偶者」欄:ここが最大の躓きポイントです。夫の合計所得金額が900万円以下であっても、妻自身の年間所得見積額が95万円(給与年収150万円)を超えていない限り、通常は記入不要(空欄)となります。妻が夫を養っているわけではないため、夫の名前を書く必要はありません。
- 「控除対象扶養親族」欄:16歳以上の子どもなどを夫の扶養に入れている場合は、妻側の申告書には記入せず空欄にします(重複控除は不可)。
- 「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄:自身が該当する場合のみチェックを入れます。
2. 夫の年末調整で提出する「配偶者控除等申告書」の妻のパート収入書き方
夫が勤め先で提出する「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の中にある【配偶者控除等申告書】ブロックに、妻のパート収入を記入します。
- 配偶者の氏名・生年月日・住所:妻の情報を記入します。
- 給与所得の「収入金額」:その年の1月1日から12月31日までに支払われるパート給与の総支給額(額面年収の見込み額)を記入します。※手取り額ではなく、税金や保険料が引かれる前の総支給額(交通費非課税分は除く)です。
- 給与所得の「所得金額(見積額)」:収入金額から給与所得控除額(55万円)を差し引いた金額を記入します。
3. 年間所得の見積額 計算方法(パート収入120万円の具体例)
税務上の「所得」は、「額面収入 - 給与所得控除」で計算されます。現在の税制における給与所得控除の最低額は55万円です。
【計算例:年間パート収入が120万円の場合】
・給与の収入金額:1,200,000円
・給与所得控除額:550,000円
・年間所得の見積額:1,200,000円 - 550,000円 = 650,000円
この場合、所得金額欄には「650,000」と記入します。妻の合計所得金額が65万円(年収120万円)で、夫の年収が900万円以下(合計所得金額900万円以下)であれば、区分判定により「配偶者特別控除(控除額38万円)」が満額適用されます。配偶者控除(年収103万円以下)と同じ満額の税金控除が受けられるため、世帯主側の所得税・住民税負担は最小限に抑えられます。