履歴書で「普通免許」は誤り?正式名称と取得時期による違いを徹底解説
履歴書で「普通免許」は誤り?正式名称と取得時期による違いを徹底解説について徹底解説いたします。専門家の見解をお届けします。
「自分は普通免許を取ったつもりだったのに、履歴書には違う名前を書かなければならない」というケースが存在します。その原因は、過去に行われた道路交通法の改正による免許区分の変更です。
特に重要な節目となったのが2007年(平成19年)6月2日と2017年(平成29年)3月12日の2回です。取得時期によって、以下のように正式名称が切り替わっています。
- 2007年6月1日以前に取得:中型自動車免許(8t限定)[正式名称:中型自動車第一種運転免許(8t限定)]
- 2007年6月2日〜2017年3月11日に取得:準中型自動車免許(5t限定)[正式名称:準中型自動車第一種運転免許(5t限定)]
- 2017年3月12日以降に取得:普通自動車第一種運転免許
2007年6月1日以前に取得した免許は、法改正によって自動的に中型区分へと移行しており、8t限定中型免許の正式名称で記載しなければなりません。同様に、2017年3月11日以前に取得した普通免許は、準中型免許の取得時期区分に該当するため「準中型自動車第一種運転免許(5t限定)」が正確な名称になります。
免許証の「種類」欄を確認し、自分の取得年月と記載区分を照らし合わせて正確に記入してください。