岩手県の最低賃金1090円へ!いつから改定?推移と手取り影響を徹底解説
岩手県の最低賃金1090円へ!いつから改定?推移と手取り影響を徹底解説とはどのようなものなのか? 主要なファクトを簡潔に解説します。
最低賃金制度を調べる際、多くの人が見落としがちなのが「特定(産業別)最低賃金」の存在と、法令違反に対する厳格な罰則規定です。
岩手県内の特定(産業別)最低賃金とは?
地域別最低賃金(1090円)は岩手県内のすべての労働者に適用される「最低ライン」ですが、特定の基幹産業においては、労使の申し出に基づき地域別よりも高い基準を設定する「特定最低賃金」が定められています。
岩手県 特定最低賃金 一覧(主な該当産業分野):
- 鉄鋼業、非鉄金属製造業関係:地域別最低賃金を上回る固有の基準額が設定。
- 光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス製造業関係:高精度な製造技術を支えるため、地域別よりも高水準の賃金体系を維持。
- 自動車・同附属品製造業関連:地域経済の中核産業として個別の産業別基準が適用されるケース。
※特定最低賃金が地域別最低賃金を下回る場合は、法律の規定により金額の高い「地域別最低賃金(1090円)」が優先適用されます。自社や自身の勤務先が該当するかどうかは、管轄の労働基準監督署や岩手労働局労働基準部賃金室(電話:019-604-3008)で確認可能です。
最低賃金法違反と企業の法的リスク
ネット上の一部では「経営が苦しければ労使の合意で最低賃金以下にできる」という誤った情報が見受けられますが、これは完全な誤解です。最低賃金法第4条により、最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約は法律上「無効」とされ、強制的に最低賃金額と同一の契約を結んだものとみなされます。
使用者が地域別最低賃金以上の賃金を支払わなかった場合、最低賃金法第40条に基づき「50万円以下の罰金」が科されます。また、差額分の遡及支払いはもちろん、労働基準法違反としての是正勧告や企業名の公表など、社会的信用の失墜につながる重大なペナルティが存在します。