はやり目で出勤停止は何日?法律の義務と休業手当・診断書の真相
はやり目で出勤停止は何日?法律の義務と休業手当・診断書の真相の背景について、最新情報を基に徹底解説します。
眼科で流行性角結膜炎と診断された際、患者が最も混乱するのが「会社を何日間休めばよいのか」という期間の基準です。結論から言うと、はやり目による出勤停止期間の目安は発症から7日〜14日程度とされています。ただし、学校保健安全法が適用される児童・生徒とは異なり、一般の労働者に対して法律が一律の日数を定めているわけではありません。
法的な枠組みを整理すると、流行性角結膜炎は感染症法上の就業制限が定められた1類・2類・3類感染症や新型インフルエンザ等感染症には該当しません。第5類感染症(定点把握対象)に分類されているため、感染症法を根拠として行政が強制的に仕事を休ませる法的強制力はないのが実情です。
一方で、職場における根拠となるのが労働安全衛生法第68条に基づく出勤停止(病者の就業禁止)および、労働契約法第5条に定められた企業の安全配慮義務です。感染力の極めて強いウイルスを職場内に持ち込ませないため、多くの企業が就業規則に「他人に感染する恐れのある感染症にかかった社員に対し、出勤停止を命じることがある」と明記しています。
ここで最大の争点となるのが、はやり目出勤停止時の給料の扱いです。「会社から休めと言われたのだから、給料は100%保証されるのか」「無給になってしまうのか」という疑問に対し、労働法上は以下の2つの明確な境界線が存在します。
会社が就業規則に基づき、予防的措置として一方的に出勤停止を命じた場合、会社都合の休業とみなされ、労働基準法第26条に基づき平均賃金の6割以上の休業手当を支払う義務が生じます。企業側が「はやり目だから有給休暇を使って休んでくれ」と一方的に有給を強制することは労働基準法違反(時季指定権の侵害)にあたります。ただし、従業員自らが「手取りを減らしたくない」と希望して自主的に有給休暇を申請することは法的に問題ありません。
一方で、重症化して高熱や激しい目の痛み、角膜混濁による著しい視力低下などがあり、「客観的に見て労務の提供が不可能な状態」と医師が判断した場合は、会社側の責に帰すべき休業とはならず「私傷病による欠勤(無給)」として扱われます。この場合、連続して3日間休んだ後の4日目以降の休業については、健康保険から傷病手当金(標準報酬日額の約3分の2)の受給を申請する権利が発生します。