訪問看護と訪問介護の違いとは?医療行為や費用・併用ルールを徹底比較
訪問看護と訪問介護の違いとは?医療行為や費用・併用ルールを徹底比較について重要なポイントを解説いたします。専門家の見解をお届けします。
Q1:訪問看護は介護保険と医療保険のどちらが優先されますか?
A1:要介護・要支援の認定を受けている方は、原則として介護保険が優先されます。ただし、「末期がん」「ALS」「パーキンソン病関連疾患」など厚生労働省が定める特定の疾病(16疾患群・難病等)に該当する場合や、主治医から急性増悪に伴う「特別訪問看護指示書」が交付された期間(交付日から最長14日間)は、要介護者であっても医療保険からの給付へと切り替わります。
Q2:訪問介護(ヘルパー)にインスリン注射の投与や爪切りを頼めますか?
A2:インスリン注射の投与は医療行為に当たるため、ヘルパーには絶対に依頼できません(訪問看護師の業務となります)。一方で、爪切りに関しては、巻き爪がないこと、爪の周囲に化膿や炎症がないこと、糖尿病等の疾患による専門的管理が必要でないことを条件に、一般的な爪切りであればヘルパーでも実施可能です。判断に迷う場合は自己判断せず、必ず事前にケアマネジャーや訪問介護事業所に確認してください。
Q3:訪問看護と訪問介護を同じ日に来てもらうことは可能ですか?
A3:同一の日であっても、異なる時間帯であれば何の問題もなく併用可能です。例えば「午前9時に看護師が点滴処置を行い、午後2時にヘルパーが入浴介助や掃除を行う」といった組み合わせは日常的に活用されています。ただし、同一の時間帯に同室で両者がサービスを提供する「重複利用」は、特別な医学的必要性がケアプランに明記されていない限り、保険算定上原則として認められません。
Q4:ケアプランは家族が自分で作る必要がありますか?
A4:制度上、利用者が自身で作成する「セルフケアプラン」も可能ですが、極めて煩雑な単位計算や各事業所との連絡調整が必要となるため、居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)に作成を依頼するのが一般的かつ現実的です。ケアマネジャーへの相談およびケアプラン作成にかかる費用は全額が介護保険から給付されるため、利用者側の自己負担は実質0円です。