生活保護不正受給はなぜ後を絶たないのか?摘発現場と知られざる裏側
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不正受給が判明した場合、まずは生活保護法第78条に基づく徴収金課徴の手続きが取られる。不正に受け取った保護費の全額返還が命じられるほか、悪質性に応じて受給額の最大40%にあたる加算金が科される仕組みだ。だが、現実に返還金を円滑に回収できるケースは決して多くない。すでに受け取った金を浪費し、本人に差し押さえるべき資産がなければ、行政側は債権の回収不能という壁にぶち当たる。
悪質性が著しく、金額が膨大である場合、行政処分にとどまらず刑法第246条の詐欺罪で告訴される。詐欺罪で有罪となれば10年以下の懲役が科され、前科がつく。受給者が軽率な気持ちで手を染めた「小遣い稼ぎ」のつもりが、人生を暗転させる重大犯罪として裁かれる現実がある。