契約書の収入印紙、割印は甲乙どっち?片方だけでも有効な理由を徹底解説
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契約書に貼付した収入印紙に対して行う押印は、法的には「消印(けしいん)」と呼ばれます。結論から言えば、契約書 収入印紙 割印 甲乙 どちらが押印すべきかという問いに対し、印紙税法上は甲または乙の「片方のみ」が押せば法的に有効と定められています。
国税庁が示す印紙税法 消印 正しいルール(印紙税法第8条第2項、同法施行令第5条)によれば、消印の目的は「印紙の再使用(不正な再利用)を防ぐこと」にあります。印紙と文書の台紙にまたがって消印が施され、再利用が不可能な状態になっていれば、作成者のうち誰か1名の押印や自署であっても法的な納税・消印義務は完全に果たされます。
それにもかかわらず、なぜ多くの企業間取引で収入印紙 消印 甲乙 双方の押印が求められるのでしょうか。その背景には、法的な効力とは別の「商習慣上の信頼担保」が存在します。契約書は甲乙双方が合意して作成した文書であるため、共同で印紙を無効化したという相互確認の証として、両社の印鑑を並べて押す実務が広く定着しているのです。