診断書を自分で作成するとどうなる?偽造がバレる理由と法的リスク
診断書を自分で作成するとどうなる?偽造がバレる理由と法的リスクに関する疑問を徹底的にまとめました。詳細な解説をご確認ください。
「ゼロから自作したわけではなく、医師に書いてもらった本物の診断書の日付を少し書き換えただけ」「本人が忙しいので家族が医師の名前を代筆した」といったケースでも、違法性に変わりはありません。
一度発行された診断書の日付や休職期間、病名などを本人が勝手に修正する行為は、刑法第159条第2項の有印私文書変造罪に該当します。たとえ過去に通院歴があったとしても、医師の許可なく内容を書き換えれば犯罪です。
また、診断書の代筆の違法性についても注意が必要です。医師の指示や事前の明確な代理権限なしに、家族や第三者が医師名義の診断書を作成することは文書偽造にあたります。「少し期間を延ばしたい」「病院に行く手間を省きたい」といった安易な妥協が、重大な法的責任を生じさせます。