鑑別所とは?少年院との違いや収容期間・面会と前科の真相を徹底解説
鑑別所とは?少年院との違いや収容期間・面会と前科の真相を徹底解説とはどのようなものなのか? 専門的な分析を簡潔に解説します。
警察に摘発された事件がどのように鑑別所へつながり、最終的な決定に至るのか、時系列の手続きを押さえておくことは家族にとって不可欠です。
未成年者が犯罪や触法行為を行った場合、警察による取り調べおよび検察庁への送致を経て、すべての事件が原則として家庭裁判所へ送致されます(全件送致主義)。家裁の裁判官が記録や本人との面接に基づき、身柄拘束を伴う調査が必要と判断すると「観護措置」が下され、その日のうちに警察の留置場から少年鑑別所へ移送されます。
法律上、観護措置による鑑別所の収容期間は原則2週間と規定されていますが、実務上は「1回の更新(2週間延長)」が行われ、合計4週間(約1ヶ月)となる運用が一般的です。少年法第17条第3項および第4項の規定により、特別な事情(重大事件での事実関係の激しい争い、精神鑑定の実施など)がある場合に限り、最大3回まで更新され最長8週間まで延長される規定が存在します。ただし、単独の窃盗や傷害など一般的な事件では、4週間で少年審判期日を迎えるケースが大半を占めます。
この収容期間中、法務技官(心理学・教育学・社会学の専門家)や法務教官が少年に対し、知能検査、性格検査(ロールシャッハ・テストやYG性格検査など)、作文、面接、日々の行動観察などを集中的に実施します。この膨大なデータは「鑑別結果通知書」としてまとめられ、家庭裁判所調査官の社会調査報告書とともに、裁判官が審判を下す際の決定的な判断資料となります。