暴行罪で懲役刑はあり得る?初犯実刑リスクと傷害罪との違いを徹底解説
暴行罪で懲役刑はあり得る?初犯実刑リスクと傷害罪との違いを徹底解説について見逃せない 事実を分かりやすく解説いたします。
暴行事件において最大の分岐点となるのが、被害者が「傷害(怪我)」を負ったかどうかです。有形力の行使によって相手の生理的機能を害した場合、罪名は暴行罪から一気に傷害罪(刑法第204条)へと切り替わります。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と跳ね上がり、暴行罪と比べて格段に重くなります。たとえ「軽く小突いただけ」と主張しても、相手が転倒して擦り傷を負ったり、打撲の診断書を警察へ提出したりした時点で、捜査機関は傷害事件として立件を進めるのが通例です。
さらに、目に見える外傷だけでなく、強いストレスによる「急性ストレス障害(ASD)」や「うつ病」の診断が下された場合も傷害と認められる判例が定着しています。暴行と傷害の法的な違いを正しく理解しておくことは、その後の刑事手続きを見通す上で極めて重要です。