身内に不幸とはどこまで?忌引休暇の範囲・祖父母の扱いと連絡マナー
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忌引休暇を取得するにあたり、最も把握しておくべきは「続柄に応じた付与日数」です。厚生労働省の「就業条件総合調査」などを参照すると、大半の日本企業が特別休暇制度を設けているものの、日数の配分は血縁の近さに応じて明確な傾斜がつけられています。
続柄・項目親等一般的な基準・相場(日数)編集部の見解・実務上の留意点配偶者0親等10日間前後喪主を務めるケースが多く、最長の日数が付与される。諸手続きも多岐にわたる。父母(実父母)1親等5〜7日間本人が喪主を務める場合は7〜10日程度まで加算される社内規定が一般的。子1親等5日間前後深い精神的ケアを要するため、企業によっては規定日数以上の柔軟な有給調整を推奨。兄弟姉妹2親等3日間前後同居か別居かによって日数が変動するケースがあるため就業規則の確認が必須。祖父母2親等1〜3日間同居時は3日、別居時は1日とされる事例が多い。遠方への移動を伴う場合は有給併用を。配偶者の父母(義父母)姻族1親等3日間前後実父母より短く設定される傾向。本人が喪主を務める場合は実父母と同等扱いとなる例も。伯父伯母・叔父叔母3親等0〜1日(多くは対象外)特別休暇の適用外となる企業が大半。通夜や葬儀に参列する際は年次有給休暇を申請する。知人・友人対象外0日慶弔休暇は使えないため、参列時は私用として年次有給休暇または半日休暇を取得する。
祖父母の忌引日数について補足すると、本人が喪主を務める特殊な状況を除き、一般的には1〜3日程度が相場です。地方の実家へ帰省するなど移動に丸一日を要する場合は、所定の忌引日数だけでは足りない事態が頻発します。この場合、企業側が自動的に日数を延長してくれるわけではないため、不足分を有給休暇で補う旨を事前に上司へ打診しておく必要があります。