相続手続きは自分でできる?完全手順と落とし穴を2026年版で解説
相続手続きは自分でできる?完全手順と落とし穴を2026年版で解説についての真相をご紹介します。
不動産を引き継ぐ際、避けて通れないのが法務局での名義変更です。相続登記義務化最新情報として押さえておきたいのは、不動産の取得を知った日から3年以内の登記申請が法律で義務付けられており、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料が科される点です。
この相続登記自分で法務局へ出向いて申請する場合、法務局のWebサイトから登記申請書の様式をダウンロードし、登記事項証明書と固定資産評価証明書をもとに登録免許税を算出して作成します。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%(※免税措置が適用される特例を除く)となります。
登記申請書の記載方法や添付書類の不備については、各法務局が設けている「登記手続案内(要事前予約)」を利用すれば、登記官から形式面のアドバイスを受けながら補正を進めることが可能です。