メンズエステ逮捕の真相|客も処罰?摘発理由とガサ入れの実態

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メンズエステ摘発において、利用客が最も恐れるのは「客である自分も逮捕され、前科がついてしまうのか」という点です。法律上の建て前と、実際の刑事手続きにおける処罰範囲には明確な線引きがあります。

成人のセラピストと成人男性客の間で行われた違法なサービスについて、現行の売春防止法には「買春側(買う側)に対する直接の罰則規定」がありません。そのため、摘発現場に居合わせた客が、抜き行為を受けた事実のみをもって即座に「売春防止法違反の被疑者」として逮捕・起訴される可能性は極めて低いのが実情です。

しかし、だからといって利用客が完全に無傷で逃げ切れるわけではありません。現行法下でも客が処罰対象となり、前科がつく致命的なリスクが存在します。

  • 18歳未満のセラピストに対する買春(児童買春・児童ポルノ禁止法違反): 店舗側が年齢を偽っていた場合や「知らなかった」と主張した場合であっても、未成年者に対して性的なサービスを受け金銭を支払った客は、児童買春罪により即座に通常逮捕される対象となります。有罪となれば懲役刑や多額の罰金刑が科され、確実に前科がつきます。
  • 公然わいせつ罪や迷惑防止条例違反の適用: 窓のブラインドが開いた状態や廊下から見える状況での過激な行為があった場合、状況次第では客自身に別の刑罰法令が適用されるケースが報告されています。
  • 長時間の任意同行と参考人聴取: 逮捕は免れたとしても、警察署への任意同行を求められ、何時間にもわたる取り調べを受けることになります。「いつから通っていたのか」「誰を指名し、いくら裏オプション代を払ったのか」を詳細に供述させられます。身元確認のため、運転免許証の提示や家族・勤務先への連絡を求められる心理的プレッシャーは計り知れません。

さらに差し押さえられた店舗の顧客台帳や携帯端末に電話番号、本名、LINEのやり取りが残っていた場合、摘発当日に居合わせなくても、後日警察から「重要参考人」として出頭要請の連絡が入る事例が相次いでいます。法的な前科がつかなくとも、家庭崩壊や社会的信用失墜という実質的な制裁は避けられません。

山下 哲也

山下 哲也

自動車・モビリティライター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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