未成年と付き合うのは違法?問われる罪の真相と境界線

未成年と付き合うのは違法?問われる罪の真相と境界線について重要なポイントを解説いたします。専門家の見解をご覧ください。

刑事弁護の現場や家事相談の現場取材から見えてくるのは、「付き合っている相手から通報される」のではなく、「交際を知った未成年側の保護者や学校関係者が警察へ通報・相談する」という圧倒的な実態です。

未成年側が自発的に「好きで付き合っている」と主張していても、深夜徘徊や外泊、無断での同棲、学校の成績低下などをきっかけにスマートフォンのトーク履歴が親に露見します。激怒した保護者が警察署の生活安全課に相談へ持ち込むことで、成人側の自宅に突然警察が任意同行を求めにやってきたり、勤務先へ連絡が入るという事態に発展します。

さらに見過ごせないのが、マッチングアプリにおける年齢詐称の問題です。相手が「20歳」と自己紹介欄に記載し、メッセージでも「短大生」「フリーター」と語っていたため交際を始めたところ、実際は16歳の高校生だったというケースです。法律上、過失(不注意)ではなく「18歳以上であると過失なく信じていた(故意がない)」ことが客観的なメッセージ履歴等で立証できれば刑事罰を免れる余地はあります。しかし、相手の言動に少しでも不審な点(制服の話題、テスト期間の言及など)がありながら真偽を確かめずに関係を持った場合は、「未必の故意(未成年かもしれないが構わないと思った)」と判断され、処罰を免れないリスクが高まります。

鈴木 陽菜

鈴木 陽菜

テックライター兼ウェブディレクター

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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