ハプバー摘発はなぜ相次ぐ?警察の踏み込み基準と客の逮捕リスク

ハプバー摘発はなぜ相次ぐ?警察の踏み込み基準と客の逮捕リスクの真相について、最新情報を基に徹底解説します。

ハプニングバーの摘発理由として最も多く適用されるのが、刑法174条に規定された公然わいせつ罪、および経営者・店長に適用される公然わいせつ幇助(ほうじょ)罪です。店舗側は往々にして「会員同士が合意の上で勝手に行っていること」「店側は場所とお酒を提供しているだけ」と主張しますが、法廷でこの弁明が通用することはまずありません。

日本の刑事裁判において、「公然」とは「不特定、または多数の人が認識し得る状態」を指します。たとえ入口で会員証を提示させ、厳格な入会審査を装っていたとしても、入会金を支払えば実質的に誰でも入店できるシステムである限り、法的には「不特定多数が出入りする場所」とみなされます。最高裁判所の判例でも、会員制クラブや個室サークルにおけるわいせつ行為について、会員数が多数に及び、実質的な開放性がある場合には「公然性」を認める判断が確立しています。

もう一つの主要な摘発理由が風営法違反(無届営業・店舗型性風俗特殊営業)です。ハプバーの多くは保健所に通常の「飲食店営業許可」を届け出て営業していますが、店内に性行為を前提としたプレイルームやベッドを設置し、客同士の性的接触を誘引・容認している実態があれば、無許可で性風俗店を営業していると判断されます。実態と届出の乖離こそが、警察が家宅捜索令状を取得する強力な突破口となります。

報道関係者の取材データによると、摘発された店舗の約85%以上で経営者だけでなく当日のシフト責任者や受付スタッフまでもが「幇助犯」として逮捕されています。場所を提供し、照明を落とし、コンドームやウェットティッシュを用意して行為を容易にさせた行為自体が、犯罪の実行を助けたと評価されるためです。

山本 拓海

山本 拓海

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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