強盗致死罪の量刑相場と実態|死刑・無期懲役と減刑の境界線を解説
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法定刑が「死刑または無期懲役」しかない強盗致死罪において、なぜ懲役15年や20年といった「有期懲役」の判決例が存在するのでしょうか。その鍵を握るのが、裁判官および裁判員の裁量によって刑を減軽できる刑法第66条の「酌量減刑」です。
刑法第68条の規定により、死刑を減軽する場合は「無期懲役」または「20年以上の有期懲役」になり、無期懲役を減軽する場合は「7年以上の有期懲役(上限は30年)」となります。つまり、犯行に至った経緯に同情すべき余地がある、あるいは被告人の関与が従属的であるなど特別な情状が認められた場合に限り、裁判所は刑を半分に減軽し、懲役7年から30年の枠内で量刑を言い渡すことが可能になるのです。
最高裁判所が公表している司法統計年報や裁判員裁判の実施状況データを精査すると、強盗致死罪(強盗殺人を含む)で起訴された事件のうち、無期懲役が選択される割合はおよそ4割から5割、有期懲役が選択される割合もおよそ4割から5割で拮抗しています。死刑が選択されるケースは、殺害された被害者が複数に及ぶ事案や、極めて残虐・計画的な単数殺害事案に限られ、全体の数パーセント程度です。
有期懲役が適用された過去の判決事例を見ると、相場となる中央値は「懲役13年から20年」の間に集中しています。懲役7年といった法律上の下限に近い判決が下されるのは、犯行現場で共犯者の暴行を必死に制止しようとした、あるいは直後に自ら119番通報して心臓マッサージを行うなど、結果発生を防ごうとする真摯な行動が認められた極めて例外的なケースに限られます。