喫煙可能な店が激変!健康増進法改正の落とし穴と穴場スポット
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街を歩いていて目にする「喫煙可能」の看板。しかし、その陰には厳格な法律の枠組みが存在する。受動喫煙の防止を目的とした健康増進法の改正以降、屋内の原則禁煙化が進められてきた。これに拍車をかけたのが、東京都をはじめとする自治体ごとの受動喫煙防止条例だ。地域によっては、国の基準よりもさらに踏み込んだ制限が課されている。
制度の旗振り役である厚生労働省は、非喫煙者の健康保護と事業者の営業継続とのバランスを模索してきた。かつて医療政策の根幹を担った武見敬三氏らの議論に端を発する公衆衛生上の要請は、いまや社会の標準スペックとして定着したと言える。だが、ここに愛煙家が陥りがちな「意外な落とし穴」が存在する。
その筆頭が、小規模飲食店に対する経過措置の誤解だ。「個人経営の小さな店だから吸えるだろう」という思い込みは危険だ。資本金5,000万円以下、客席面積100平方メートル以下という条件を満たしていても、2020年4月以降に新規開店した店舗や、20歳未満の従業員を雇っている店舗では、全面禁煙が義務付けられている。さらに、店舗全体を喫煙可能とする指定を受けた場合、20歳未満の客はたとえ保護者同伴であっても入店すらできない。知らずに家族連れで訪れ、店に入れないトラブルも後を絶たない。