人工股関節で障害者手帳はもらえる?基準改定の真相と年金との違いを徹底解説

人工股関節で障害者手帳はもらえる?基準改定の真相と年金との違いを徹底解説についての真相をお届けします。

人工股関節置換術を受けたあとに身体障害者手帳を取得できるかどうかは、「手術を行った事実」ではなく「手術後の身体機能の回復度」によって決まります。

かつては、厚生労働省の基準により「人工関節を置換したこと」自体が重視され、片側の置換で原則3級、両側で原則2級といった一律的な認定が行われていました。しかし、人工関節の耐久性や手術手技の向上によって術後に高いQOL(生活の質)を取り戻す患者が増えたことを背景に、2014年(平成26年)4月1日付で認定基準の大幅な改定が実施されました。

改定後の現行基準では、術後に関節の動きがどれだけ制限されているか(可動域制限)や、筋力がどれだけ低下しているか、歩行や日常生活動作(ADL)にどれほどの支障が残っているかが個別に審査されます。

具体的に該当し得る身体障害者手帳の等級と条件は以下の通りです。

  • 4級(下肢不自由):片側の股関節に著しい機能障害(関節可動域が健側の半分以下、または筋力が半減)が残存し、歩行や起立に明確な支障がある場合。
  • 5級(下肢不自由):片側の股関節に軽度の機能障害が残る場合。
  • 3級以上:両側の股関節を手術し、双方に機能障害が残っている重度の場合など。
  • 非該当(却下):手術が成功し、痛みなく自立歩行が可能で、可動域や筋力に重い制限が残っていない場合。

現代の医療技術において、人工股関節置換術を受けた患者の多くは痛みが劇的に改善し、関節可動域も日常生活に困らないレベルまで回復します。その結果、「手術は無事に成功したが、基準改定後の身体障害者手帳の審査では非該当になった」という事例が現場では標準的な結果となっています。

中村 さくら

中村 さくら

マネー&キャリアエディター

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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