追い越しと追い抜きの違いとは?車線変更の罠と違反を防ぐ見分け方
追い越しと追い抜きの違いとは?車線変更の罠と違反を防ぐ見分け方の詳細について、最新情報を詳しくお届けします。
日常会話では混同されがちな二つの言葉ですが、道路交通法における扱いはまったく異なります。まず、道路交通法第2条第1項第21号において明確に規定されているのが「追い越し」です。条文では「車両が他の車両等に追いついた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう」と定義されています。つまり、走行車線から右側の車線などに車線変更を行って前方の車を追い抜き、さらに元の車線に戻る(またはそのまま前方を走行する)一連の動作を指します。
一方で、道路交通法の条文中に「追い抜き」という単語の直接的な定義規定は存在しません。交通法務や警察の実務上では、「進路を変更することなく、進行中の前車の側方を通過してその前方に出る行為」を便宜上「追い抜き」と呼んで区別しています。複数車線ある道路で、自車線を直進したまま右側や左側の車線を走る前車の横を通り過ぎて先頭に出るケースがこれに該当します。
この二者を分ける最大の分水嶺は、まさに車線変更の有無です。ハンドルを切って他車線へ進路を変えるプロセスが含まれていれば「追い越し」、自らのレーンをそのまま一定の進路で走り抜けるだけであれば「追い抜き」となります。この定義の違いが、後述する「違反になるかならないか」の境界線へと直結します。