知らぬ間に前科者?選挙違反の意外な落とし穴とSnsのNg行為を徹底解剖
知らぬ間に前科者?選挙違反の意外な落とし穴とSnsのNg行為を徹底解剖について知っておくべき 理由を分かりやすい構成で解説いたします。
選挙違反の代名詞ともいえる「買収」ですが、現金を直接渡す古典的な手口だけでなく、日常的な労務対価の支払いにおいても極めてシビアな制限が設けられています。その象徴が、選挙カーから美声で支持を呼びかける車上運動員、いわゆる「ウグイス嬢」への報酬規定です。
法律上、選挙運動に従事するスタッフへの金銭の支払いは原則として禁じられており、例外的に認められている車上運動員であっても日当の上限は1万5000円と定められています。この上限額をわずか数百円でも上回って支給したり、裏手当として別名目で交通費や宿泊費を水増しして渡したりすれば、即座に買収罪が成立します。過去の国政選挙でも、激戦を制するために相場以上の高額日当を支払った陣営幹部が相次いで摘発され、全国的なスキャンダルへと発展しました。
買収や利害誘導の罪で有罪判決が確定した場合、科されるペナルティは罰金や懲役刑にとどまりません。極めて重い打撃となるのが原則5年間の公民権停止です。公民権が停止されると、期間中は選挙権(投票する権利)と被選挙権(立候補する権利)の双方が剥奪され、公務員や一部の国家資格の職務に就くこともできなくなります。悪質なケースでは停止期間が10年間に及ぶこともあり、政治生命の完全な断絶を意味します。