手書き領収書の正しい書き方!インボイス対応と税務トラブル防止策
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手書き領収書を発行する際、次に立ちはだかるのが印紙税法に基づく課税判断です。売上代金の受取書には、記載金額が5万円以上の場合に原則として200円の収入印紙を貼付しなければなりません。
ここで重要な分岐点となるのが、消費税額の別記です。受取金額が税込み5万2,800円であっても、領収書内に「税抜金額 48,000円、消費税等 4,800円」と明確に区分記載されていれば、記載金額は4万8,000円とみなされ、印紙税は非課税になります。単に「52,800円(税込)」とだけ総額を書いた場合、5万円を超えていると判定されて収入印紙の貼付義務が生じるため、書き方ひとつで余計なコストが発生します。
印紙を貼った後の「消印」も油断できません。消印は印紙の再利用を防ぐための法的手続きであり、用紙と印紙の境目にまたがる形で、印鑑(認印・角印)または自筆の署名で行う必要があります。斜線を引くだけの簡易な印は認められず、過怠税の対象となるため注意を払うべきポイントです。