交通事故を人身扱いにしないメリット!免停回避と被害者の大損リスク

交通事故を人身扱いにしないメリット!免停回避と被害者の大損リスクの全体像を詳しく解説してご紹介します。

加害者に絶大な恩恵がある一方で、被害者にとって人身扱いにしないメリットは原則として「皆無」と言い切れます。それどころか、善意で応じた被害者を待っているのは金銭的・精神的な大損失です。

最大のリスクは、慰謝料 請求できないリスクや自賠責保険 治療費打ち切りの危機に直面することです。原則として、物損事故は「車やガードレールが壊れただけの事故」という公的な扱いになります。自賠責保険は本来、人身事故による身体被害を救済するための制度であるため、物損事故のままでは自賠責保険への請求手続きが極めて煩雑になり、任意保険会社からも「怪我をしていない物損事故なのに、なぜ長期間の通院が必要なのか」と疑いの目を向けられます。その結果、通院開始からわずか1〜2ヶ月で保険会社から一方的に治療費の支払いを打ち切られる事例が後を絶ちません。

さらに深刻なのが、後遺障害が残った場合の補償です。事故から半年以上治療を続けても首の痛みや手のしびれが取れない場合、本来であれば後遺障害の等級認定を申請して数百万〜数千万円規模の逸失利益や後遺障害慰謝料を請求します。しかし、事故自体が警察で物損扱いになっていると、「軽微な物損事故で重大な後遺障害など発生するはずがない」と判断され、後遺障害等級認定のデメリットとして非該当(不認定)になる確率が極めて高くなります。

石川 優花

石川 優花

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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