はとこの家系図を図解!何親等や結婚・相続権の境界線をプロが徹底解説

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家系図の整理において最も確実な指標となるのが「親等(しんとう)」の概念です。日本の民法において、はとこは何親等にあたるのかを計算する場合、共通の先祖である「曾祖父母」まで世代を遡り、そこから目的の相手まで世代を下って数えます。

【親等の数え方のステップ】
1. 自分から親へ(1親等)
2. 親から祖父母へ(2親等)
3. 祖父母から曾祖父母へ(3親等)
4. 曾祖父母から大おじ・大おば(祖父母の兄弟)へ(4親等)
5. 大おじ・大おばからその子(親のいとこ)へ(5親等)
6. 親のいとこからその子(はとこ)へ(6親等)

このように、はとこは「6親等の傍系血族」に該当します。ここで極めて重要なのが、民法725条が定める「親族の定義」です。民法上の親族とは「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」と定められています。つまり、はとこは民法が規定する親族関係の最も外側の境界線に位置している存在です。はとこの子ども(7親等)になると、法律上はもはや「親族」ではなく、法的な枠組みの上では完全な「他人」として扱われます。

石川 優花

石川 優花

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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