扶養親族等申告書を出さないと大損?書き方と2026年最新の注意点
扶養親族等申告書を出さないと大損?書き方と2026年最新の注意点について知っておくべき 理由を分かりやすい構成で解説いたします。
申告書を作成する際、本人および控除対象親族のマイナンバー(個人番号)記載に関する運用ルールを押さえておく必要があります。申告書にあらかじめ印字されている登録情報と照合し、日本年金機構へ過去に個人番号を提出済みである場合は、番号の記入を省略できるケースが主流となっています。ただし、新しく扶養親族を追加する場合や、氏名変更があった場合には、マイナンバーの正確な記入と本人確認書類の提示が求められます。
また、本人や配偶者・扶養親族が障害者控除の適用を受ける場合は、添付書類の確認が欠かせません。要介護認定を受けている高齢者の場合、自治体から発行される「障害者控除対象者認定書」を取得していれば、障害者手帳を持っていなくても特別障害者または普通障害者控除の対象となります。
初めて障害者控除を申告する親族については、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写し、または自治体の認定書の添付が必要となるため、手元の書類をあらかじめ揃えておきましょう。