佳子さまの本名と苗字の真相|皇族に名字がない理由と正式名称を徹底解剖
今注目を集めている 佳子さまの本名と苗字の真相|皇族に名字がない理由と正式名称を徹底解剖について、主要な情報を分かりやすく掲載しています。
佳子さまのご結婚に関する関心が高まる中、「結婚したら苗字はどう変わるのか」という点も大きな注目点です。
現行の皇室典範第12条には次のように明記されています。
「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。」
すなわち、佳子さまが一般の男性とご結婚された場合、その瞬間に皇族としての身分(皇族費の受給資格や内親王の身位など)を離れ、民間人となられます。この手続きを「皇籍離脱(降嫁)」と呼びます。
皇籍離脱と同時に、皇統譜から佳子さまの登録が抹消(除籍)され、代わって日本の一般国民として新たな「戸籍」が作成されます。日本の民法第750条は「夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定めているため、佳子さまはお相手となる配偶者の苗字を名乗られることになります。
過去の前例を見ても、姉である小室眞子さん(元・眞子内親王)や、叔母にあたる黒田清子さん(元・紀宮清子内親王)がそうであったように、ご結婚を機に初めて「法的な苗字を持つ市民」としての生活が始まります。