電車人身事故の賠償金は億単位?遺族の責任と相場・相続放棄の真相
電車人身事故の賠償金は億単位?遺族の責任と相場・相続放棄の真相について知っておくべき 理由を分かりやすく解説いたします。
Q1:成人した家族が電車を止めて死亡した場合、親や配偶者に支払い義務はありますか?
A1:親や配偶者個人に対して直接の支払い義務が発生することはありません。損害賠償責任はあくまで事故を起こした本人に帰属します。ただし、その責任は「マイナスの遺産」として相続人に引き継がれるため、親や配偶者が法定相続人である場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所で「相続放棄」を行わない限り支払いを求められる可能性があります。
Q2:鉄道会社から1,000万円を超える請求書が届いた場合、自己破産は認められますか?
A2:当事者が生存しており賠償義務を負う場合、自己破産の手続き自体は可能です。争点となるのは破産法上の「非免責債権(悪意の不法行為)」に該当するか否かです。自死目的の立ち入りについて鉄道会社側が悪意を主張するケースはありますが、精神疾患による責任能力の減退や錯乱状態が立証されれば、免責が下りる判例も存在します。極めて専門的な法廷闘争となるため、自己破産に精通した弁護士への相談が不可欠です。
Q3:故人の死亡から3ヶ月以上経過した後に鉄道会社から請求書が届いた場合、相続放棄は不可能ですか?
A3:原則は「死亡を知ってから3ヶ月以内」ですが、例外規定があります。「故人に借金や損害賠償債務が全くないと信じるに足る正当な理由があり、後から巨額の請求書が届いて初めて債務の存在を知った」という事情を証明できれば、請求書を受け取った日から3ヶ月以内の申し立てであっても家庭裁判所に相続放棄が受理される判例(最判昭和59年4月27日等)があります。諦めずに直ちに弁護士へご相談ください。