再逮捕とは?なぜ釈放されず繰り返されるのか捜査の裏側を解剖
再逮捕とは?なぜ釈放されず繰り返されるのか捜査の裏側を解剖に関する知りたいポイントをわかりやすくまとめました。今すぐチェックことができます。
Q1:家族が再逮捕された場合、面会(接見)は一切できなくなりますか?
A1:再逮捕された直後は、逃亡や証拠隠滅の恐れがあるとして裁判所から接見禁止処分が下される可能性が高くなります。この期間中は家族であっても面会や差し入れが厳しく制限されます。ただし、被疑者の正当な権利として「弁護士(弁護人)」だけは制限を受けることなく、夜間や休日であっても立会人なしで面会(接見交通)が可能です。状況を把握するためには、直ちに私選弁護人を依頼するか、当番弁護士制度を活用することが最善の初動となります。
Q2:再逮捕されると、会社を解雇される可能性は高くなりますか?
A2:極めて高くなります。1回の逮捕(最大23日間)であれば「体調不良」や「私用」として有給休暇の範囲内で処理できるケースも稀にありますが、再逮捕によって拘束が40日、60日と長期化すれば、無断欠勤や長期不在を理由とした就業規則違反に問われます。また、複数回の逮捕は社会面で実名報道されるリスクを跳ね上げるため、企業の社会的信用を失墜させたとして懲戒解雇処分の対象となるのが実務上の通例です。
Q3:再逮捕された場合、弁護士費用は事件ごとに別料金になりますか?
A3:原則として別料金が発生します。刑事弁護の契約において、弁護士費用(着手金や成功報酬)は「1事件(1個の逮捕・起訴事実)」ごとに設定されているのが一般的です。別件で再逮捕された場合、それは新たな事件受任とみなされるため、追加の着手金が請求されるケースが大多数を占めます。金銭的負担が困難な場合は、起訴前であっても一定の資産基準を満たせば公費で弁護人を付けられる「被疑者国選弁護制度」の利用を検討すべきです。
Q4:再逮捕の通知は家族にどのように知らされますか?
A4:警察から家族へ自動的に丁寧な連絡が入る法的な義務はありません。多くの場合、留置担当官を通じて被疑者本人が「家族へ連絡してほしい」と依頼した場合に電話が入るか、あるいは担当弁護士からの報告によって家族が再逮捕の事実を知ることになります。連絡が途絶えて勾留満了日を過ぎても本人が帰宅しない場合は、担当警察署の留置管理課に問い合わせる必要があります。