介護保険第1号被保険者とは?65歳からの保険証交付や年金天引きの罠

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「介護保険証は一体いつ届くのか」という疑問に対し、公的な事務規定は極めて明快です。各市町村(特別区を含む)は、65歳の誕生日の前日が含まれる月(1日生まれの場合は前月)に、原則として本人の申請を待たず職権で住民票の住所地へ一斉送付します。健康保険証のように医療機関の窓口へ日常的に提示するものではないため、「タンスの奥にしまい込んで紛失してしまった」というトラブルが頻発しますが、これこそが第1号被保険者であることの唯一無二の公的証明書です。

最大の転換点は、40歳から64歳までの「第2号被保険者」との間に横たわる、極めて巨大な権利の格差にあります。両者の法的な違いを把握していないと、万が一の病気やケガの際に制度の支援を受けられない事態に陥りかねません。

第2号被保険者の場合、介護サービスを利用するためには、加齢に伴う政令で指定された16種類の「特定疾病」(末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、脳血管疾患、初老期における認知症など)が原因で要支援・要介護状態に陥った場合に厳格に限定されています。交通事故による頚髄損傷や、特定疾病以外の重度疾患で寝たきりになったとしても、64歳までは介護保険からの給付は一切下りず、障害福祉サービスなど別制度を頼らざるを得ないのが非情な現実です。

ところが、65歳を迎えて第1号被保険者になった瞬間から、この厳格な制約が完全に撤廃されます。要介護状態に陥った原因が交通事故の後遺症であろうと、加齢による筋力低下(フレイル)や転倒骨折、老衰であろうと、心身の障害度合いのみを基準として要介護認定の門戸が開かれます。つまり、65歳を境にセーフティネットの網の目が一気に広がる設計になっているのです。

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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