ニュースキンはやばい?勧誘手口の罠と友達をなくす理由を徹底調査

ニュースキンはやばい?勧誘手口の罠と友達をなくす理由を徹底調査に関する疑問や疑問点を初心者にも親しみやすくまとめました。詳細を読もうことができます。

「ニュースキンは違法なねずみ講ではないのか?」という疑問は非常に多く寄せられます。結論から言えば、法律上の定義においてニュースキンは「連鎖販売取引(特定商取引法第33条)」に該当する合法なマルチレベルマーケティング(MLM)であり、無限連鎖講防止法で全面的に禁止されている「ねずみ講」とは法的に区別されます。

ねずみ講は実質的な商品の流通がなく「金銭の配当のみ」を目的とした破綻必至の詐欺組織ですが、ニュースキンには化粧品やサプリメント、美容家電などの実体商品が存在し、製品の流通に伴って報酬が発生する仕組みです。

項目ニュースキン(連鎖販売取引)ねずみ講(無限連鎖講)編集部の見解・法的注意点法律上の位置付け合法(特定商取引法第33条で厳格に規制)完全違法(無限連鎖講防止法により禁止)形態は合法だが、勧誘プロセスで違法行為が頻発しやすい商品の有無あり(スキンケア・栄養補助食品等)なし(または実体のない名目上のもの)商品が存在しても、適正価格や需要の実態が問われる主な勧誘トラブルブラインド勧誘、公衆の出入りしない場所での勧誘組織への加入と金銭拠出の強要「目的を告げずに呼び出す行為」は特商法違反に該当成功者の割合上位タイトル保持者は全体の約0.5%〜1%未満構造上、上位極少数のみ(最終的に必ず破綻)労働対効果が極めて低く、大半は年間数十万円以下の赤字

しかしながら、「法律上は合法」であることと「勧誘員が法令を遵守しているか」は全く別の問題です。特定商取引法では、連鎖販売取引の勧誘を行う際、「あらかじめ事業者名および勧誘目的であることを明示すること」を義務付けています。カフェや個室に「お茶しよう」とだけ言って呼び出す手口(ブラインド勧誘)は、明白な特商法違反(違法行為)となります。

ネットワークビジネス業界全体において、過去に同業他社が消費者庁から6ヶ月〜9ヶ月の「業務停止命令」を受けた事例が複数存在するように、ニュースキンの一部グループにおいてもコンプライアンスを逸脱した不適切勧誘が長年問題視されてきました。

佐藤 大輔

佐藤 大輔

シニアコンテンツプロデューサー

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest