深夜営業の飲食店ルール総点検!午前0時以降の届出と風営法の罠

深夜営業の飲食店ルール総点検!午前0時以降の届出と風営法の罠に関する最新の話題を詳しく解説いたします。

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、営業開始の10日前までに店舗の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出する必要があります。審査手数料(法定費用)自体は無料ですが、添付書類の作成に専門知識が求められます。

提出時に必要となる主な書類は以下の通りです。

  • 深夜酒類提供飲食店営業届出書および営業方法記載書
  • 保健所の飲食店営業許可書の写し
  • 営業所の平面図および求積図(客室面積、厨房面積、壁芯計算等を正確に記載)
  • 音響設備・照明設備の配置図
  • 店舗の賃貸借契約書および使用承諾書
  • 住民票(本籍地記載のもの)および定款・登記事項証明書(法人の場合)

特に難関となるのが客室の求積図作成です。客室内に高さ1メートル以上の見通しを妨げる設備がないことや、客室の床面積が1室あたり一定基準(原則9.5㎡以上、1室のみの場合は制限緩和あり)を満たしているかをミリ単位で図面化する必要があります。行政書士に依頼する場合の費用相場は8万円〜15万円程度ですが、図面の不備による再提出や開業遅延を防ぐ投資として広く利用されています。

佐々木 一輝

佐々木 一輝

ビジネス戦略アナリスト

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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