失業認定申告書の書き方と見本!不支給を防ぐ活動実績とバイト申告の全貌
失業認定申告書の書き方と見本!不支給を防ぐ活動実績とバイト申告の全貌の主要なニュースを丁寧にまとめました。全体像を一目で把握できます。
Q1:転職サイトで求人検索・閲覧しただけで実績になりますか?
A1:実績には一切カウントされません。求人情報の閲覧は単なる下調べとみなされるため、サイト経由で正式に「応募」を完了させ、応募完了メールや受付通知が届く段階まで進める必要があります。
Q2:初回認定日までに求職活動実績は何回必要ですか?
A2:初回認定日までに必要な求職活動実績は「1回」です。しかも、受給資格決定後に参加が義務付けられている「雇用保険説明会(初回講習)」に出席することで自動的に1回分が算定されるため、実質的に自主的な追加応募なしで初回認定を通過できるケースがほとんどです。ただし、自己都合退職による給付制限期間がある場合は、次回認定日までの通算回数に注意が必要です。
Q3:日雇いやタイミーなどの単発バイトをした日は申告書にどう書けばいいですか?
A3:1日の労働時間が4時間以上の場合は申告書カレンダーに「〇」、4時間未満の場合は「×」を記入します。働いた実績があるにもかかわらず何も書かずに白紙で提出すると不正受給となります。報酬の支払いが後日であっても、実際に稼働した当日の日付欄に記入しなければなりません。
Q4:認定日にどうしてもハローワークへ行けない場合はどうなりますか?
A4:原則として認定日時の変更は認められません。ただし、本人の病気やケガ(医師の診断書や領収書が必要)、就職面接(企業の採用証明書が必要)、親族の冠婚葬祭などの「やむを得ない理由」を公的書類で証明できる場合に限り、事前の連絡によって認定日の変更手続きが認められます。自己都合の私用による欠席は手当が保留となります。