拘置所の生活実態とは?刑務所との違いから食事・部屋の真実まで迫る
拘置所の生活実態とは?刑務所との違いから食事・部屋の真実まで迫るの真相や最新動向に迫る! 専門的な視点で紐解きます。
未決拘禁者にとって、外部社会との唯一の接点となるのが「面会」「手紙」「差し入れ」です。しかし、罪証隠滅(証拠隠滅)を防ぐため、その手続きには極めて厳正な制限が設けられています。
【面会時間の条件と制約】
・弁護人(弁護士)以外の一般面会(家族・友人など)は、平日の日中(原則9:00〜16:00頃)のみ受付。
・面会時間は原則1回15分〜20分程度。1日に面会できる組数は原則として「1日1組(3名まで)」に制限。
・アクリル板で完全に仕切られた面会室で行われ、刑務官が必ず同席して会話内容を一言一句記録・メモします。
※裁判所から「接見禁止決定」が出されている場合、起訴前・起訴後を問わず、家族であっても弁護士以外の面会は一切認められません。
【手紙(信書)の検閲実態】
外部とやり取りする手紙は、すべて矯正職員による厳しい検閲を受けます。発信・受信いずれの手紙も開封され、事件の共犯者に関する言及、証拠隠滅を疑わせる文言、隠語を用いた文章が含まれている場合、その箇所が黒塗り(墨消し)されるか、信書そのものが没収・保管扱いとなります。弁護人との信書のみは「秘密交通権」に基づき原則として検閲されません。
【差し入れの可否とルール】
家族や支援者が拘置所の窓口や郵送で差し入れできる物品には、厳格な規格が存在します。 衣類に関しては、首吊り自殺や脱走を防ぐため、「紐(ひも)が付いているパーカーやスウェット」「金属製の大型ファスナーが付いた服」「裏地が二重になっている防寒着」は一切受け付けられません。書籍については1回あたり3〜5冊程度まで持ち込み可能ですが、公序良俗に反するものや脱獄・犯罪を助長する内容は却下されます。手作りの料理や市販の生もの・缶詰などの食品類は外部からの直接差し入れが禁止されており、被収容者が自弁品として施設内売店を通じて購入するか、差し入れ店(売店)で現金購入して届ける仕組みとなっています。