徐行は何キロ?道交法の定義と意外な徐行場所・違反の罰則まで徹底解説

徐行は何キロ?道交法の定義と意外な徐行場所・違反の罰則まで徹底解説の背景について、最新情報を詳しくお届けします。

徐行しなければならない場所は、道路交通法第42条によって明確に指定されています。標識の有無にかかわらず、以下の場所に進入・通行する際は必ず徐行しなければなりません。

法律上の徐行場所具体的な状況と注意点「徐行」の道路標識・標示がある場所逆三角形に「徐行」と書かれた標識や、路面に「徐行」「SLOW」とペイントされている区間。左右の見通しがきかない交差点建物や生垣などで死角がある交差点。ただし、優先道路を通行している場合や信号機がある交差点は除外される。道路の曲がり角付近見通しが利かないカーブや直角に曲がる角の周辺。上り坂の頂上付近対向車や道路の先の状況を視認できないため。勾配の急な下り坂速度が出やすく制動距離が伸びるため。(※急な上り坂は対象外)

特に見落とされやすいのが「見通しの悪い交差点の徐行」です。信号のない生活道路の交差点で、左右の安全が十分に確認できない場合は、優先関係がない限り徐行して進入する義務があります。「一時停止の標識がないから」と時速20〜30キロで通過する行為は、明確な法令違反です。

また、指定された場所以外でも、以下のような場面では状況に応じた徐行が義務付けられています。

・歩行者の側方を通過する際に安全な間隔がとれないとき
・停車中の路面電車の側方を通過するとき(安全地帯がある場合や乗降客がいない場合など)
・児童・幼児の乗降のために停車しているスクールバスの側方を通過するとき
・ぬかるみや水たまりのある場所を通行するとき(他人に泥や水をはねないため)

佐藤 大輔

佐藤 大輔

シニアコンテンツプロデューサー

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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