親が亡くなった時の手続き一覧とまずやること|口座凍結と相続の期限

今注目を集めている 親が亡くなった時の手続き一覧とまずやること|口座凍結と相続の期限について、多角的な視点を整理して公開しています。

臨終を告げられた直後、遺族がまず直面するのが医師からの死亡診断書の受領(事故死等の場合は警察による「死体検案書」)です。この書類は今後のあらゆる公的手続きの起点となるため、役所に原本を提出する前に必ずA4サイズで5〜10枚ほどコピーを保管してください。後々の年金手続きや生命保険の請求、預金解約などで原本確認や写しの提出が繰り返し求められるためです。

病院の霊安室には数時間しか遺体を安置できないため、速やかに葬儀社を選定して搬送先(自宅または斎場の安置室)を決めなければなりません。搬送を依頼した葬儀社にそのまま本葬を依頼する義務はありませんが、精神的動揺から最初の業者と高額な契約を結んでしまうトラブルが多発しています。搬送のみを依頼する選択肢も念頭に置き、冷静な判断を保つ姿勢が求められます。

法的手続きにおける最初の関門は、死亡届と火葬許可申請の期限です。法律上の期限は「死亡の事実を知った日から7日以内」(国外で亡くなった場合は3カ月以内)と定められており、故人の本籍地、死亡地、または届出人の住所地の市区町村役場へ提出します。通常は葬儀社が代行して役所窓口へ提出し、同時に「火葬許可証」の交付を受けます。この火葬許可証がないと火葬を執り行うことができず、火葬後に収骨済みの証明印が押されて「埋葬許可証」へと変わる極めて重要な書類です。

続いて初動の数日から2週間以内に対応すべき公的手続きとして、世帯主変更届の提出手続きと年金受給停止と未支給年金の請求があります。世帯主が亡くなり、残された世帯員が2人以上いる場合は、14日以内に市区町村役場へ世帯主変更届を出さなければなりません。単身世帯や、残された世帯員が妻1人のみといった自動的に次の世帯主が決まるケースでは届出は不要です。

公的年金については、受給権者が死亡した場合、国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に年金事務所へ受給停止を届け出る必要があります。日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は原則として届出を省略できますが、届出が遅れて口座に年金が振り込まれ続けると、後に厳しい返還請求を受けます。同時に、故人が受け取るはずだった「未支給年金」がある場合は、生計を同じくしていた遺族が自己の権利として請求できるため、受給停止の手続きと一括して申請するのが確実です。

阿部 裕樹

阿部 裕樹

エンタメ専門ジャーナリスト

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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