非線引き区域とは?調整区域との違いや家を建てる条件・注意点を徹底解説

非線引き区域とは?調整区域との違いや家を建てる条件・注意点を徹底解説の詳細について、最新情報を取りまとめてご紹介します。

Q1:非線引き区域の土地は、市街化区域に比べて固定資産税が安くなりますか?
A1:固定資産税評価額自体が市街化区域より低く設定されている傾向があるため、税額は割安になります。さらに、原則として非線引き区域では都市計画税(通常0.3%)が課税されない自治体が多いため、年間の保有コストを抑えられるメリットがあります。ただし、用途地域が定められている一部のエリアでは都市計画税が課される場合もあるため、事前に役所の税務課への確認が不可欠です。

Q2:非線引き区域なら、建築確認申請を出さずに家を建てることはできますか?
A2:建てることはできません。非線引き区域であっても都市計画区域内であるため、一般的な木造2階建て住宅などの建築に際しては、建築確認申請の提出と検査済証の取得が法律上必須です。完了検査を受けずに建てられた無確認建築物は違法建築となり、将来の売却時にも住宅ローンが使えず流通不能に陥ります。

Q3:非線引き区域の土地は、将来どれくらいの価格で売却できますか?
A3:売却相場は立地条件とインフラ整備状況に大きく左右されます。駅や幹線道路へのアクセスが良好で上水道が整備済みの土地であれば、購入時の60〜80%前後の水準を維持できる事例もありますが、山間部や接道条件の悪い土地は買い手がつかず、価格がつかないケースも珍しくありません。資産価値の維持を期待して購入する土地ではない点に留意が必要です。

中島 亮太

中島 亮太

写真家・フォトエディター

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest