採用面接で精神疾患は見抜ける?確認のサインと法的リスクを徹底検証

採用面接で精神疾患は見抜ける?確認のサインと法的リスクを徹底検証についての最新情報を徹底解説します。

採用選考において、精神疾患に関する質問や確認を行う際には、労働法および個人情報保護の観点から明確な制限が存在します。厚生労働省が定める公正な採用選考のガイドラインでは、応募者の適性・能力に関係のない事項を把握することを原則として禁じています。

面接で応募者に対し「過去にうつ病にかかったことがありますか」「現在心療内科に通院していますか」と直接尋ねる行為は、面接 精神疾患 質問として不適切とみなされ、行政指導の対象や精神疾患 採用 違法性を問われるリスクが生じます。要配慮個人情報に該当する健康情報を本人の明確な同意なく不当に収集することは、法的な観点からも避けるべきです。

また、既往歴 面接 告知義務の法的解釈においても注意が必要です。過去の判例(東京地方裁判所判決など)では、企業側から具体的な質問がなかった場合、応募者が自発的に病歴を申告する義務は原則として認められていません。ただし、「業務に直接的かつ重大な支障をきたすことが明白である場合」に限っては、真実告知義務違反や信義則違反が問われるケースもあります。企業側は病名を問いただすのではなく、「募集職種の業務を所定の労働条件で滞りなく遂行できるか」という健康状態の確認に留める必要があります。

山崎 陸

山崎 陸

ガジェット&アプライアンスライター

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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