障害年金受給者は確定申告が必要?非課税の落とし穴と還付金の真実
障害年金受給者は確定申告が必要?非課税の落とし穴と還付金の真実の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。
Q1:日本年金機構から障害年金の「源泉徴収票」が届きません。再発行の手続きはどこで行えばよいですか?
A1:再発行の必要はありません。障害年金は法律上「非課税」であるため、源泉徴収票そのものが元から発行されていません。届かないのが正常な状態です。確定申告の際にも障害年金の証明書を添付する必要はなく、給与や他所得の源泉徴収票のみを用いて申告を行います。
Q2:会社に障害のことを隠して働いています。確定申告で「障害者控除」を使うと会社にバレますか?
A2:所得税の確定申告自体が会社に直接通知されることはありません。ただし、翌年の住民税の通知書(特別徴収税額決定通知書)を通じて、会社の給与担当者に「控除項目」の記載から推測されるリスクはゼロではありません。万全を期す場合は、確定申告書の住民税に関する事項で「自分で納付(普通徴収)」を選択するか、自治体の住民税窓口に事前に相談し、主たる給与分以外の通知方法について確認しておくことを推奨します。
Q3:過去数年分、医療費控除や障害者控除を申告していませんでした。今からでも遡って税金を取り戻せますか?
A3:過去5年分まで遡って還付申告(更正の請求または過年度の還付申告)を行うことができます。たとえば2026年であれば、2021年(令和3年)分以降の還付を受ける権利があります。当時の源泉徴収票や医療費の領収書・明細書を揃えて管轄の税務署へ提出してください。
Q4:障害年金を受給しながらパートで年間90万円稼いでいます。配偶者の扶養から外れてしまうのでしょうか?
A4:税金上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)からは外れません。パート年収90万円であれば給与所得控除(55万円)を引いて所得35万円となり、非課税の障害年金は所得計算に含まれないため、配偶者は満額の控除を受けられます。ただし、健康保険などの「社会保険上の扶養」に関しては、障害年金の金額と給与年収(90万円)が合算され、合計が原則180万円(障害者の場合の基準額)を超えると社会保険の扶養から外れる可能性があるため、配偶者の加入する健康保険組合の規約を必ず確認してください。