失業保険を一度もらうと次は損?2回目の受給条件とリセットの真相
失業保険を一度もらうと次は損?2回目の受給条件とリセットの真相の真相や最新動向に迫る! わかりやすい言葉で紐解きます。
2回目の受給を目指すにあたって、必ず理解しておかなければならないのが「被保険者期間の算定」と「再受給のハードル」です。基本手当を受給するためには、離職日以前の一定期間内に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上(または労働時間が80時間以上)ある月が規定数以上存在しなければなりません。
具体的な失業保険2回目の受給条件は、再就職先をどのような理由で離職したかによって大きく2つに分かれます。
1つ目は、自己都合退職の場合です。離職日以前の2年間に通算して12か月以上の被保険者期間が必要とされます。一度受給して加入期間がリセットされているため、次の職場に転職してから最低でも満1年間、雇用保険に加入して勤務し続けなければ、次の受給資格は得られません。
2つ目は、倒産、解雇、雇い止め、あるいは心身の病気や家族の介護などやむを得ない事情による離職(特定受給資格者または特定理由離職者)の場合です。この場合は要件が緩和され、離職日以前の1年間に通算して6か月以上の被保険者期間があれば受給資格が認められます。
ここで重要なのが、雇用保険加入期間通算ルールの存在です。会社を退職しても、ハローワークで基本手当の受給手続き(受給資格決定)を行わずに次の会社へ転職した場合、前職の退職日から次の職場の入社日までの空白期間が「1年以内」であれば、前職と現職の被保険者期間を合算できます。しかし、一度でも基本手当を受給した場合は、この通算ルールが完全に遮断され、過去の期間を引き継ぐことは一切できなくなります。
さらに、再受給時のスケジュールにも注意が必要です。どのような理由であれ、ハローワークに求職の申込みをしてから最初の7日間は雇用保険再受給の待期期間として失業状態にあることが求められ、この間は手当が支給されません。くわえて、2回目の退職が自己都合である場合、所定の自己都合退職の給付制限期間が適用され、待期期間満了後も一定期間は手当が振り込まれない生活防衛の空白が生じます。