いとこの子の呼び方や続柄は?結婚や相続の真実を法律から徹底解剖

いとこの子の呼び方や続柄は?結婚や相続の真実を法律から徹底解剖の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。

法律上、どこまでが「親族」なのか。その答えは民法第725条にある。法務省の規定によれば、親族とは「六親等内の血族」「配偶者」「三親等内の姻族」を指す。つまり、5親等である従甥・従姪は、れっきとした法的一族の範囲内だ。

親等数の数え方はシンプルながら奥が深い。自分から共通の祖先(祖父母)まで遡り、そこから対象者へ降りていく。自分から父母(1)、祖父母(2)、伯叔父叔母(3)、いとこ(4)、そしていとこの子(5)へと至る。傍系血族(民法第725条)の枠組みにおいて、5親等は親族全体のかなり外縁部に位置する。遠いようでいて、法的な親族の傘の下にはしっかりと収まっている絶妙な距離感だ。

佐々木 一輝

佐々木 一輝

ビジネス戦略アナリスト

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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